転職する際には、多くの人が雇用保険の加入手続きについて心配しているかもしれません。
そこで、この記事では、雇用保険に加入するための条件や手続き方法について説明します。
雇用保険ってハローワークでよく聞きますが、手続きとかよくわかりません。
今回は、雇用保険の加入条件や手続きの方法について解説していきます。
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雇用保険の加入と手続き方法
ここでは、雇用保険の加入条件や手続き方法について説明していきます。
雇用保険
雇用保険は、日本政府が管轄する制度であり、失業後から再就職するまでの期間にわたって、生活を支援する公的な保険制度です。
この制度により、退職後も経済的な困難に陥ることなく、就職活動に取り組むことができます。
一般的に、労働者を雇用する事業主には、雇用保険に加入する義務があります。
しかしながら、給付条件や給付期間は、個人によって異なることが一般的です。
雇用保険加入手続きに必要な書類
以下では、雇用保険に加入するために必要となる書類と、書類が手元にない場合の手続きについて説明します。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入するためには、「雇用保険被保険者証」が必要となります。
この証は、通常は会社が保管しており、退職時に渡されます。
一般的に、退職するまでには目にすることがないものです。
雇用保険被保険者証には、以下の情報が記載されています。
- 被保険者番号
- 氏名
- 生年月日
- 資格取得日
- 事業所名
被保険者番号は、1人につき1つ与えられます。
雇用保険は再就職先でも引き継がれるため、雇用保険被保険者証は、転職時の入社手続きに必要な書類です。
離職票と混同されることがありますが、離職票は退職したことを証明するためのものであり、転職先に提出する必要はありません。
雇用保険被保険者証が手元にない場合
雇用保険被保険者証を紛失して手元にない場合は、管轄内のハローワークで再発行手続きをする必要があります。
再発行に必要な書類は、「本人確認書類」「前職の社名や所在地が載っているもの」「自分の印鑑」などです。
申請すれば、当日中に再発行されますが、ハローワークによって可能な時間は異なるため、事前に確認しておく必要があります。
また、再発行は郵送やインターネットによる電子申請でも手続きできます。退職時に受け取っていない場合は、職場に問い合わせることもできます。
雇用側が準備する書類は複数ある
雇用保険の加入手続きをするためには、会社側が用意する必要がある書類が複数あります。
従業員の雇用保険加入手続きには、事業主が複数の書類を用意する必要があります。
これらの書類が揃っていないと、手続きは正しく行われません。
なお、手続きは従業員を雇用した翌日から10日以内に行う必要があります。
雇用保険の加入手続きが行える条件
雇用保険の加入には、働き方によって一定の条件があります。
勤務時間や期間の長さが加入の要件となり、通常は正規雇用であれば加入が可能です。
すべての雇用形態に対して適用される義務があるため、雇用主は業態に関わらず、該当する従業員を加入させる必要があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用保険の加入条件には、1週間の労働時間が20時間以上というものがあります。
この条件に当てはまれば、派遣社員や契約社員、アルバイトも加入できます。
ただし、繁忙期や特定の週のみ勤務時間が長くなった場合は、契約時間を超えて20時間以上勤務したとしても、加入対象外になる場合があります。
31日以上の雇用見込みがある
雇用保険に加入するためには、雇用期間に定めがなく、31日以上の雇用契約見込みが必要です。
31日未満の場合は加入することができず、事業主も手続きを行う必要がありません。
日雇労働者については、「同じ職場で31日以上勤務している」「2カ月継続して18日以上働く」という条件が整っていれば、日雇労働被保険者として雇用保険に加入することができます。
学生ではない
一般的に、学生はどの職場でも雇用保険に加入することはできません。
学業が彼らの本分であるため、一般の労働者とは見なされず、退職後に失業保険を受け取ることができないとされています。
したがって、アルバイトをどれだけ長時間勤めていても、雇用保険には加入することができません。
ただし、「通信教育・定時制・夜間の学生である」とか「卒業見込み証明書があり卒業前から卒業後までも同じ職場で勤務する」といった条件を満たす場合は、雇用保険の加入対象となります。
雇用保険の加入条件については、「雇用保険ってなに?加入対象者と適用除外者の違い」でも解説していますので、そちらも参考にしてください。
雇用保険加入手続きができない働き方
雇用保険に加入するためには条件を満たす必要がありますが、労働者として認定されない場合には加入手続きを行うことができません。
したがって、転職後に働き方が変わる場合には、注意が必要です。
個人事業主
自己でビジネスを行っている場合、自己が「労働者」としての地位にはないため、雇用保険の加入はできません。
ただし、自己が事業主となり、従業員を雇う場合は、雇用保険に加入する手続きを行わなければなりません。
業務委託契約
業務委託契約は、特定の企業に所属しないため、通常は雇用保険の加入対象外とされます。
しかし、企業からの労働条件に合致すれば、労働者として認められ、雇用保険に加入できる場合があります。
また、副業として雇用保険の条件に合ったアルバイトやパートをしていれば、加入することができます。
ただし、契約社員や派遣社員から業務委託契約に変更された場合は、雇用保険の加入対象外となることが多いため、注意が必要です。
雇用保険の加入手続きをする3つのメリット
雇用保険の加入には、退職後に安定した生活を送るためのメリットがありますが、他にも様々なメリットがあります。
以下の項目でそれらを紹介していきます。
失業保険が受けられる
雇用保険に加入すると、退職後に失業保険を受けられるため、求職活動を安定して続けることができます。
失業後は収入が途絶え、経済的に不安定になりがちですが、失業給付があれば一定期間は安心して生活できます。
ただし、失業保険を受けるためには、以下の条件が必要です。
「雇用保険に12カ月以上加入している」「ハローワークにて失業保険の手続きをしている」「就職の意思があり、求職活動をしている」。
妊娠中や出産を控えている場合は、失業保険を受けられないことが多いですが、最大で3年間の受給期間延長が可能です。
失業保険の給付額は前職の給与額に基づき、1日あたりの支給額は、離職前6カ月の賃金合計÷180で決定されます。
給付期間は、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由によって異なり、90日から330日までとなります。
再就職手当が受けられる
失業給付を受けている人が、新しい仕事に就くことで失業給付期間が3分の1以上残っている場合、再就職手当を受けることができます。
再就職手当は、受給期間の残りが3分の1以上ある場合は支給残額の60%、残りが3分の2以上ある場合は70%相当の金額が一括で支給されます。
再就職手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
もし上記の条件に当てはまらない場合、再就職手当の代わりに就業手当が支給される可能性があります。
そのため、自分自身が該当するかどうかを確認しておくことが大切です。
教育訓練給付金が受けられる
雇用保険に加入していると、指定された教育訓練講座の受講費用の一部が補助されます。
経済的に不安な退職者にとって、スキルアップや資格取得に役立つ制度と言えます。
受講には条件があります。被保険者でないこと、初めての受給の場合は1年以上同じ企業に勤めたことがあること、退職日の翌日から1年以内に受講を開始することです。
さらに、前回の受給から3年以上経っていることが条件となります。
講座には、簿記、介護、英語検定、税理士、Webデザインなど、多様な種類があります。
自分に合った職を見つけるためには、安定した生活を維持することが重要です。
雇用保険に加入することで、転職活動を充実させることができます。
退職後の手続きや再就職に不安を感じる場合は、第三者のサポートを利用することも有用です。
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